[一人親方、個人事業主必見!!]インボイス制度をわかりやすく解説

雑学

こんにちは千ブログです。

一人親方、個人事業主の皆さんインボイス制度というのをしっていますか?

難しいことはわからないけど自分には関係ないから大丈夫!

皆さんこのように思っている方も多いいと思います。

ですが、それは完全な間違いです。

年間の売上が1000万円以上の法人や個人事業主の方は知らないと税金面で損することになります。

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

2023年10月からインボイス制度は適用されます。

まだまだ期間はありますのでしっかり理解して事前に準備しておきましょう。

本記事でわかることは下記

・インボイス制度についての知識
・一人親方や個人事業主をこれから先も続けていくための対策

インボイス制度を解説する前に知っておくべきこと

まず、インボイス制度が始まると皆さんどのようになると思っていますか?

・建設業の一人親方は全滅する
・日本のフリーランスは全滅する

SNSや現在の情報では上記のような印象も多いいと思います。

しかし、実際にはインボイス制度が適用されたからといって個人事業主が全滅することはありません。

ただし、一部の個人事業主の収入が落ちてしまうのは間違いないです。

今回はインボイス制度となにか詳しく見ていきましょう。

適格請求書とは

インボイス制度を知る前にまず[適格請求書]とは何かを知る必要があります。

その前に現在この記事を読んでいただいている人の多くは会社の経営者、個人事業主だと思いますが

令和元年10月1日から区分記載請求書というのが義務付けられていることは皆さん知っていますか?

区分記載が掲載された請求書のことを区分記載請求書といいます。

区分記載に「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」が掲載されたものを適格請求書と言います。

適格請求書を理解するために皆さん過去の請求書についても見ていきましょう。

令和元年10月1日以前の請求書の記載事項
1.発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.受領者の氏名又は名称

区分記載請求書の記載事項
1.発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.受領者の氏名又は名称
5.軽減税率適用の表記
6.適用税率毎の区分表記
※青文字が新しい記載事項

適格請求書の記載事項
1.発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.受領者の氏名又は名称
5.軽減税率適用の表記
6.適用税率毎の区分表記
7.インボイスの登録番号
8.適用税率
9.適用税率毎の消費税額
※赤文字が新しい記載事項

上記の解説でわかりましたか?

今回理解していてほしいのは、適格請求書とは区分記載に「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」が掲載されたもののことをいう

これだけ覚えていただければあとの過去のことはなんとなく覚えていただいていれば構いません。

では上記の赤文字を理解した上で次の章に移りましょう。

適格請求書発行事業者になるには?

適格請求書はすべての事業者が発行できるものではありません。

適格請求書を発行できる条件として消費税の課税事業者でないといけません

一部の取引を除き建設業の取引は消費税が課税されます。

消費税は消費者から預かった税金なので国に納税しなければいけません。

ただし、1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者については納税が免除されています。これが消費税の「免税事業者」です

消費税を納めていない免税事業者はインボイス制度からは除外され適格請求書を発行することはできません。

上記の条件をクリアした事業者が適格請求書発行事業者として登録することができます。

適格請求書発行事業者の登録方法は下記を参照ください。

適格請求書発行事業者登録方法:国税庁

インボイス制度で何が変わる?

これまでインボイス制度について解説しましたがある程度理解はできましたか?

頭の回転が早い人はインボイス制度が始まるとなにが変わるか分かる人もいると思いますが普通の人はそこまでわからないと思います。事実私も何回も読み返し、税理士先生にきいてようやく理解したほどです。

ここからインボイス制度が始まることによって変わっとぃくことを皆さんに解説していきます。

請求書の保存方式の変化

皆さん仕入税額控除というのをしっていますか?

仕入税額控除とは預かった消費税から支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」と呼びます。


預かり消費税100円−仕入れ時などに支払った消費税50円=納税額50円

仕入税額控除が認められないと事業者はかなり損することになりますよね。


預かり消費税500円−仕入れ時などに支払った消費税250円=250円
250−納税額500円=−250円

仕入税額控除」を認めてもらうためには、支払った際に受け取る請求書や領収書の記載内容、書類の保存方法の一定要件を守らなければなりません。

保存方式変化の内容

これまでにも仕入税額控除が受けるための要件というのはありました。

令和元年10月1日以前は「請求書保存方式」というものが適用されていました

請求書保存方式とは請求書等を引き算する消費税額の証拠資料として保存する制度です。

しかし令和元年10月1日以前は消費率は一律だったためとても簡易的なものでした。

令和元年10月1日から消費率の改正された際に一部の商品に軽減税率が適用されました。

その結果、8%と10%の2種類の消費税率が存在し。こうした2つの税率が適正に運用されるように「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。

これにより軽減税率と全く関係ない業種でも消費税率を明記することになりました。

インボイス制度が始まると「登録番号の記載」が義務になります。

適格請求書発行事業者の義務が免除されるもの

インボイス制度により買い手は適格請求書保存することが原則になりますが、中には請求書などの受け取りが難しいケースがあります。

  • 3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
  • 自動販売機でのジュースの購入
  • ポスト投函での郵便サービスの利用
  • 出入り口で回収される入場券
  • 従業員に支給する日当や宿泊費
  • 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入
  • 古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産

インボイス制度による免税者の影響

インボイス制度が始まると免税事業者はどのように変わっていくのでしょうか。

インボイス制度導入による改正で最も問題となるのが、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができないということです。

従来は請求書がない場合、支払先の名称や請求書のない理由を帳簿に記載することで仕入税額控除を受けることができましがインボイス制度により仕入税額控除の要件が適格請求書でなければならないとされたため、より厳しく規制されることになります。

これにより事業者は、材料の仕入先から経費の支払先まで「適格請求書」を発行できる事業者を選定し直さなければならなくなります。

売り手の変化

適格請求書を発行できるのは「課税事業者」だけなので、取引先などから頼まれても免税事業者の場合適格請求書を発行することができません。

せん
せん

この商品買うから適格請求書を出してほしい

免税事業者だから適格請求書は発行できないよ

せん
せん

それなら課税事業者に頼むから君とは取引しないよ

ええ〜そんな。。。

上記のように免税事業者だから取引先を減って言ってしまう可能性はかなり高いです。

免税事業者ができる対策

インボイス制度により適格請求書をだせない免税事業者は何かしらの対策を行っていく必要があります。

消費税課税事業者選択届を提出する

免税事業者の方が取引を続けたいのであれば消費税課税事業者選択届を税務署に届け出して課税事業者になる必要があります。

消費税を請求しない

もう一つは消費税を請求しないことです。

免税事業者からすると取引先からもらう消費税は収入の一部になります。

ですが、そこを切り捨て消費税を請求せずに頑張って経営していくことも選択肢の中には入ることかなと思います。

まとめ

今回はインボイス制度について解説してきましたがいかがでしたか?

すこしは皆さんのお役にたてれば嬉しいです。

また、質問も受け付けていますので質問がありましたらコメント、お問い合わせよりお願いします。

ご愛読ありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました