こんにちは千ブログです。
今現在建設業では労災隠しをしている会社がかなり多いです。
後は、会社勤めの方も自分が労災の対象としらずそのまま自分の健康保険で病院に行く方も多いと思います。
ですが、その行為は犯罪です。
その行為は労災をどのようなものかわからないためにしてしまう行為なので今回の記事でぜひ、みなさんに覚えてもらえれば嬉しいです。
労災には3種類ある
業務上の災害
これは、皆さんが一番身近にある労災です。
例を上げると「高所作業中に落下して骨折した」、「回転機に腕が巻き込まれ腕に怪我をした」、「車の誘導をしていたら挟まれ負傷した」など
建設業している方などには一番身近な労災です。
ですが、建設業でよくある休憩時間に工具で遊んでいたら怪我をしたなどは労災とは認められないことが多いいです。
なお、このようなことも実は労働災害です「作業中にコケて擦りむいた」「熱中症になった」など熱中症や、擦り傷でもまずは労災です。どんな些細なことでも後々腫れが引かないから病院に行くなど
通勤時の災害
これは知らない人も多くいますが会社の通勤時などの事故も実は労災です。
ただこれは会社に入社する時に通勤方法や通勤ルートなどを会社に報告していると思います。
これを入社時に聞いてこない会社は労災隠しの常習化もしれませんので注意してください。(入社後に聞いてくる会社もあります。)
ただ。これ労災は適用されない場合があります例を上げると「仕事の帰りにパチンコ寄ってから帰った場合」「会社には徒歩で通勤と報告していたが車で通勤していた場合」などは会社の管轄外なので労災にはなりませんので注意してください。
業務上の疾病
これはとても判断が難しいのですが、業務上の疾病があります。
代表的なのは「アスベスト」、「腰痛」、「過労死」、「過労での自殺」、「精神病」などがあります。
残業が過労死ラインを超えての自殺、職場でのパワハラが原因の精神病など、会社での関係があるものが労災と認められます。
このような場合は労災隠しです
会社が負担するといってきた場合
よく見られるのが会社が負担するからと言ってきた場合です。
こういった場合では、自分がお金を払うわけじゃないから別にいいやと思う方も多いいかも知れませんがこういった場合、労災隠しに加担することになります
なお、自分の業務での怪我を健康保険で診察することはできません。
なお労災を健康保険で診察して健康保険を受給した場合詐欺行為です。
こういったように会社に言われた通りにやってしまうと思わぬ罪を被りますので皆さん気をつけてください。
労災は正社員だけや会社が小さいから労災保険に入ってないと言われた場合
まず、大前提に労災は従業員が一人だろうが労災加入必須です。
労災はアルバイト、パート、正社員など関係なく労災には加入必須です。
このようなことを言われてもなんの関係もありません。
ですが、中には本当に労災に入ってないことがあります。
このような場合は労働基準監督署に相談してみてください。
労災とは認めないと言われた場合
このようなことを言われても労災ときめるのは会社ではありません。
会社の社長にこのようなことを言われると新人のときは聞かざるをえない状況にされることも多いいとおもいます。このような場合も労働基準監督署に相談してください
こちらから管轄の労働基準監督署がわかります
まとめ(労災隠しは犯罪です)
何度もしつこいようですが労災隠しは犯罪です。
なので、その片棒を担ぐことのないように皆さんあれ?と思ったら必ず労働基準監督署に相談してください。
経営者の皆さんも労災隠しは犯罪です。労災隠しをした場合労働衛生法違反で50万円以下の罰金になります。
それと、労災隠しのおおくは書類送検になります。
書類送検になると会社の信用はガタ落ちです。
失った信用は取り戻すのは数年いや信用が戻らないことが多いいです。
必ず、労災があった場合はきちんと報告するようにしましょう。
しかしまずは労災を起こさないのが第一ですので労災が起きないように毎日気を引き締めて仕事をしましょう。
決して労災は自分には関係がないと思わないことが大切です。
建設業では毎日約300件ほどの労災、毎日約2人の方が命を落としている統計データもあります
皆さん毎日ご安全に!!!!
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